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学童保育の保護者会の集金をどう回すか|誰が払ったかを追える形にする

2026年9月15日 ・ Tsudoo編集部

学童保育の保護者会の集金が崩れるのは、担当者が不注意だからではありません。利用料、おやつ代、保護者会費、行事の実費と、性質の違うお金が同じ集金袋に入り、しかも月の途中で入所や退所をする家庭が毎月のように出るからです。年度が終わってから通帳と名簿を突き合わせても合わない、という相談が毎年のように出るのはこのためです。ここでは、学童の保護者会が集金を回すときに、何のお金を誰が集めるのかを分け、誰が払ったかを後から追える形にするための手順を、学童に特有の事情から順に整理します。

学童の保護者会が扱うお金は、運営主体で桁が変わる

最初に確かめておきたいのは、自分たちの保護者会がどの規模のお金を扱っているかです。同じ「学童の保護者会の集金」でも、クラブの運営を担っているかどうかで、扱う額の桁が変わります。

市町村や法人がクラブを運営していて、保護者会が行事や親睦のために別にある場合、保護者会が集めるのは年会費と行事の実費が中心です。年会費は1世帯あたり年に数千円程度のことが多く、会計の規模は年間で数十万円に収まるのが普通です。

一方、保護者会や運営委員会がクラブを運営している場合は、利用料そのものを保護者会が集めます。国の調査では、令和7年に利用料を徴収していたクラブ25,296か所のうち、月額が4,000円以上6,000円未満のクラブが26.2%、6,000円以上8,000円未満が20.0%、8,000円以上10,000円未満が16.0%でした(出典: こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業の実施状況」)。

仮に児童40人のクラブで月額7,000円なら、1か月に集めるお金は28万円、1年で336万円になります。これに支援員の給与の支払い、市町村からの委託料や補助金の受け入れが加わります。この規模になると、保護者の係が集金袋で現金を数えるやり方は、手間の面でも、間違いが起きたときの影響の面でも成り立ちません。

自分たちの会がどちらの型なのかによって、以下の手順のどこに重みを置くかが変わります。任意の保護者会でも、運営主体の保護者会でも共通する部分から順に見ていきます。

何のお金を、誰が集めているかを表にする

学童の家庭が学童まわりで払うお金は、少なくとも4種類あります。それぞれ集める主体が違うことがあり、家庭の側はその違いを意識していません。

お金の種類 主に集める主体 単位
利用料 市町村または運営事業者 児童ごと、月ごと
おやつ代などの実費 運営事業者 児童ごと、月ごと
保護者会費 保護者会 世帯ごと、年ごと
行事の実費 保護者会 児童ごと、行事ごと

おやつ代については、令和7年の調査で、平均の月額実費徴収金が2,000円以上2,500円未満のクラブが19.5%、1,500円以上2,000円未満が18.1%で、実費を徴収していないクラブも36.1%ありました。実費を利用料に含めているクラブと、別に集めているクラブがあるということです。

この表を自分たちのクラブについて作ってみると、保護者会が集めるべきでないお金を保護者会が集めていたり、同じ実費を事業者と保護者会の両方が集めていたりすることに気づきます。特に多いのが、行事のおやつの代金を保護者会費から出しているのに、クラブのおやつ代にも同じ行事の分が含まれている、という重なりです。

表ができたら、年度の初めの案内に載せて家庭にも見せます。家庭が「今月払ったのは何のお金か」を自分で確かめられるようになると、「もう払ったはず」という問い合わせが減ります。

支援員に現金を預けない

学童の集金でよく見られるのが、お迎えのときに集金袋を支援員に手渡し、支援員が保護者会の係に渡す、という流れです。家庭にとっては毎日会う相手に預けられるので便利ですが、この流れは避けたほうが安全です。

理由は3つあります。1つ目は、お迎えの時間帯の支援員は子どもの見守りと保護者への引き渡しで手が離せず、現金を受け取って保管する作業が加わると、どちらかがおろそかになることです。2つ目は、支援員が受け取った時点で額を確かめられないため、後で足りないと分かったときに、どこで食い違ったのかを誰も説明できないことです。3つ目は、保護者会の会費を支援員が受け取ると、家庭が保護者会費をクラブの利用の条件だと受け取りやすくなることです。

保護者会費や行事の実費は、支援員を経由させず、保護者会の係が直接受け取る形にします。現金で集めるなら、受け取る日と場所を決め、係が2人で受け取って、その場で額を確かめて控えを渡します。

運営主体が保護者会のクラブでは、利用料の受け取りを職員に任せているところもあります。この場合でも、職員は保護者会に雇われている立場なので、現金の受け渡しの記録を残す手順を保護者会の側で決めておく必要があります。額が大きくなるほど、次に書く口座振替や振込に寄せるほうが、職員を守ることにもなります。

現金を続けるなら、集金袋の表に書く項目を決めておく

任意の保護者会で扱う額が小さい場合、口座を使わずに現金で集め続ける会もあります。それ自体は悪いことではありませんが、現金で集めるなら、後から誰が払ったかを確かめられるよう、集金袋の使い方を決めておきます。

袋の表に印刷しておく項目は、次のくらいで足ります。

・世帯の番号と、代表者の名前 ・何のお金か(会費、どの行事の実費か) ・入れた額 ・受け取った日と、受け取った係2人の名前

学童で特に決めておきたいのは、袋を子どもに持たせないことです。子どもがランドセルに入れて学童に持ってくると、落とす、友達に見せる、どこに置いたか分からなくなる、といったことが起きます。袋が見当たらないとき、家庭は「持たせた」と言い、係は「受け取っていない」と言い、どちらも確かめようがありません。袋は保護者が係に直接手渡す決まりにして、受け渡しの日時を案内に書いておきます。

お釣りのやり取りも避けます。お釣りが要る金額で入れられると、係がその場で小銭を用意しなければならず、額の確認も遅れます。案内に「お釣りのないようにお願いします」と書き、どうしてもお釣りが要る場合は、次回の集金に繰り越す扱いを決めておきます。

受け取った袋は、中身を確かめて額を一覧に書いた後、空の袋を家庭に返すか、係が保管するかを決めます。返すなら、袋の表に受け取りの印を押して返すと、家庭の手元に払った記録が残ります。

口座振替と振込と現金を、どれか1つに寄せる

集め方が複数あると、誰が払ったかを確かめる作業が集め方の数だけ増えます。口座振替の引き落としの一覧、振込の入金記録、現金の受取簿を別々に見て突き合わせるのは、担当が1年で交代する学童の保護者会には重すぎる作業です。

どれに寄せるかは、扱う額と回数で決めます。

・利用料のように毎月決まった額を集めるなら、口座振替が向いている ・行事の実費のように年に数回、額が変わるお金なら、振込が向いている ・少額で一度きりのお金なら、現金でもよいが、受取簿を必ず残す

口座振替は、金融機関との手続きや手数料がかかるため、年に一度の保護者会費だけのために導入するのは割に合わないことが多くなります。運営主体の保護者会で毎月の利用料を集める場合には、係の手間と間違いの少なさを考えると、手数料を払っても引き合うことが多いはずです。

保護者会の口座は、個人の口座と分けて持ちます。任意団体の口座は、代表者の名前を添えた名義で作ることが多く、代表者が交代するたびに名義や届出印の変更が必要になります。この手続きを年度の切り替えのたびに忘れずに行うため、変更に必要な書類と手順を、会計の引き継ぎの資料に書いておきます。

「誰が払ったか」の一覧は、子どもの名前ではなく世帯で持つ

振込で集めると、入金の記録に出てくるのは振り込んだ人の名前です。学童の場合、これが子どもの名前と一致しないことが多く、照合で詰まります。

・保護者の姓と子どもの姓が違う家庭がある ・父親の口座から振り込む月と、母親の口座から振り込む月がある ・祖父母が振り込んでくれる家庭がある ・きょうだいが別の学年に在籍していて、どちらの分か分からない

これを避けるには、世帯ごとに番号を振り、振込のときに名義の前にその番号を入れてもらう決まりにします。番号は年度の初めに世帯ごとに決め、在籍を続ける限り変えません。「12 ヤマダ」のように番号が入っていれば、名義が誰であっても、どの世帯の入金かがすぐに分かります。

一覧は、世帯を1行にして、月ごと、あるいはお金の種類ごとに「済」「未」を記録する形にします。きょうだいが在籍している家庭も1行にまとめ、児童ごとの額は別の列に書きます。子どもの名前を行にすると、きょうだいの家庭が2行に分かれ、1回の振込を2行に割り振る作業が毎月発生します。

一覧に載せるのは、世帯の番号、代表者の名前、入金の有無までにしておきます。減免の有無や額の違いをこの一覧に載せると、集金の係が家庭の事情を知ることになります。額が家庭ごとに違う場合は、請求額を決める人と、入金を確かめる人を分け、確かめる人の一覧には「請求どおり入金があったか」だけが見える形にします。

月の途中の入所と退所を、日割りにするか月単位にするか

学童の集金を難しくしているのは、年度の途中で家庭が入れ替わることです。国の調査では、令和7年5月1日時点の登録児童数が1,570,645人だったのに対し、10月1日時点の速報値は1,523,192人でした。この差の分だけ、途中で抜けた家庭がいて、その裏で空きを待っていた家庭が入ってきています。

入所や退所が月の途中になったとき、その月のお金をどう扱うかを決めておかないと、担当者がその都度判断することになり、家庭ごとに扱いがばらつきます。決めておくべきなのは次の点です。

・利用料:月の途中に入所または退所した場合、その月は満額か、半額か、日割りか ・おやつ代などの実費:利用した日数で計算するか、月単位で集めるか ・保護者会費:年度の途中で入会した場合に減額するか、途中で退会した場合に返すか ・行事の実費:申し込んだ後に退所した場合に返すか

利用料については、市町村が運営するクラブでは市町村の規則で扱いが決まっていることが多いので、運営主体の保護者会もそれに揃えると家庭に説明しやすくなります。日割りは公平に見えますが、計算の手間が毎月かかり、係が交代したときに計算方法が変わる危険があります。「15日までの入所は満額、16日以降は半額」のように、2段階程度に単純化している会が多く見られます。

行事の実費は、行事の準備を始めた後に退所されると、既に買った物の分が戻ってきません。申込みのときに「申込み後の返金はしません」と書いておくか、「行事の2週間前までの退所なら返金します」と期限を書いておきます。

夏休みは、集めるお金の種類と額が一時的に増える

学童の集金で1年のうちで最も込み入るのが、夏休みの前後です。長期休暇中のクラブは朝から開き、子どもが1日を過ごすため、平常の月にはない費用が発生します。

・夏休みの期間だけ利用する家庭の利用料 ・長期休暇中の昼食の手配にかかる費用(弁当の注文を取りまとめているクラブの場合) ・プールや外出の行事にかかる交通費や入場料 ・おやつの回数が増える分の実費

これらを平常の月の集金に混ぜると、7月分と8月分の請求額が家庭ごとに大きく違い、何にいくらかかったのかが分かりにくくなります。夏休み分は、平常の集金とは別の「夏休みの集金」として1回にまとめ、内訳を書いた請求を6月中に出しておくと、家庭の側も予定が立てやすくなります。

昼食の手配をクラブが業者に頼んでいる場合、その代金は事業者と家庭の間のお金で、保護者会が集める理由はありません。保護者会が行事の一環として昼食を用意する日だけは、行事の実費として保護者会が集めます。どの日の昼食が誰の手配なのかを、夏休みの予定表に書き分けておくと、二重に集めることを防げます。

夏休みの期間だけ利用する家庭は、保護者会の年会費をどう扱うかも決めておきます。1か月半ほどしか在籍しない家庭に年会費を満額求めるのは説明が難しく、夏の行事の実費だけを負担してもらう形にしている会もあります。

きょうだいで在籍する家庭の計算を、先に決めておく

学童では、きょうだいが同時に在籍している家庭が珍しくありません。国の調査では、令和7年に、兄弟姉妹で利用している世帯を利用料の減免の対象にしているクラブが14,813か所ありました。利用料の減免を行っているクラブ全体の65.6%にあたります。

保護者会の集金でも、きょうだいの扱いを決めておかないと、家庭から「2人分払う必要があるのか」という問い合わせを受けることになります。決めておくべきなのは、お金の種類ごとに世帯単位か児童単位かです。

・保護者会費は世帯単位にするのが一般的で、きょうだいが何人いても1世帯分 ・行事の実費は、子どもが実際に参加するので児童単位 ・卒所の記念品のように、特定の学年の子どもだけにかかるお金は、該当する児童の分だけ

きょうだいのうち上の子が先に退所し、下の子だけが在籍を続けるときにも、世帯単位のお金は変わりません。この場合、「上の子が退所したので会費を返してほしい」という問い合わせが出ることがあるので、世帯単位で集めていることを年度の初めの案内に書いておきます。

卒所の記念品と支援員へのお礼は、会費と分けて扱う

学童の保護者会には、年度の終わりに特有のお金があります。卒所する子どもへの記念品と、支援員へのお礼です。どちらも善意から始まるものですが、集め方を誤ると、家庭の間に不満が残ります。

卒所の記念品は、該当する学年の子どもにだけかかるお金です。これを保護者会費から出すと、在籍1年目の家庭の会費で、上の学年の記念品を買うことになります。毎年全員が順に卒所していくので長い目で見れば公平だという考え方もありますが、学童は3年生で退所する家庭が多く、6年生の卒所の記念品を受け取らないまま抜ける家庭のほうが多数になります。記念品の費用を会費から出すのか、該当する学年の家庭から実費で集めるのかは、年度の初めに決めて案内に書いておきます。

支援員へのお礼は、さらに扱いに注意が要ります。市町村が運営するクラブの職員や、法人に雇われている職員は、保護者からの贈り物を受け取らない決まりになっていることがあります。善意で集めたお金が受け取ってもらえず、返金の手間だけが残ることもあります。お礼を考えるときは、先にクラブの運営事業者に受け取りの可否を確かめます。

どちらの場合も、お金を出すかどうかは家庭が選べる形にしておきます。お礼の品のお金を、会費と同じ請求の中に一律で入れると、出したくない家庭も断れません。任意であることが分かるように、会費とは別の案内で、別の締め切りで集めます。

未納が出たとき、子どもの利用と結びつけるかを誰が決めるか

どれだけ手順を整えても、未納は出ます。学童の保護者会が未納に向き合うとき、ほかの団体と違うのは、子どもが毎日その場で過ごしていることです。

任意の保護者会の会費が未納でも、子どもがクラブを利用することには影響しません。行事の実費が未納の場合も、学童では子どもたちが同じ部屋で過ごしているため、子どもだけを行事から外すという対応は取りにくいのが実情です。未納の扱いは、家庭への連絡と、次の年度の申込みの扱いに留めるのが一般的です。

運営主体の保護者会で利用料が未納になると、話は重くなります。利用料は支援員の給与の原資で、未納が続けばクラブの運営そのものに響きます。それでも、未納を理由に利用を止めるかどうかは、集金の係や会計担当が1人で判断してよいことではありません。規約や利用の決まりに、何か月の未納でどういう手続きに進むのか、誰が家庭と話すのかを書いておき、役員会や運営委員会で判断する形にしておきます。

家庭への連絡は、子どもを経由させません。未納を知らせる紙を子どもに持たせると、子どもが中身を目にし、他の子にも知られるおそれがあります。連絡は保護者本人に直接、個別の経路で行います。お迎えの場で他の保護者がいる前で話すことも避けます。

帳簿を、翌年度の役員が読める形で残す

学童の保護者会の会計担当は、1年か2年で交代することが多く、次の担当者が前年度の帳簿を読んで引き継ぐことになります。運営主体の保護者会には、事業者として帳簿を整えておく決まりもあります。

放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 出典: laws.e-gov.go.jp

これは放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の第15条です。市町村がクラブの基準を条例で定めるときのもとになる国の基準で、保護者会が運営主体であれば、保護者会がこの帳簿を整える立場になります。任意の保護者会には直接当てはまりませんが、収支を明らかにしておくという考え方は同じです。

翌年度の役員が読める帳簿にするために、次のものを1か所にまとめて残します。

・世帯ごとの入金の一覧(年度ごとに1つ) ・通帳の記録、または入出金の明細 ・支出の領収書と、何の行事の支出かの説明 ・減免や返金など、通常と違う扱いをした記録と、その判断をした会議の日付

最後の項目が抜けると、次の担当者は「なぜこの家庭だけ額が違うのか」を説明できません。判断の中身まで書く必要はなく、どの会議で決めたのかが分かれば、議事録をたどって確かめられます。

委託料や補助金が入る会では、集金の記録が報告の材料になる

保護者会がクラブを運営している場合、家庭から集める利用料のほかに、市町村からの委託料や補助金が収入に入ることが多くなります。このとき、家庭からの集金の記録は、保護者会の中だけで使うものではなくなります。

市町村によって仕組みや様式は違いますが、委託や補助を受けている事業者は、年度の終わりなどに収支や利用の状況を市町村へ報告する場面があります。報告では、利用料の収入がいくらだったか、登録している児童が何人だったか、減免をどれだけ行ったかといった数字を求められることがあり、その数字のもとになるのが、日々の集金の一覧です。

集金の一覧が月ごとに締められていないと、報告の時期になってから1年分をさかのぼって数え直すことになります。途中で入所と退所があった家庭の分を数え直すのは特に手間がかかり、しかもその時期は役員の交代と重なります。

これを避けるために、運営主体の保護者会では次のことを毎月行っておきます。

・その月の登録児童数と、入所・退所した児童の数を一覧に書く ・その月に請求した額と、入金された額と、未納の額を分けて書く ・減免を行った件数と額を、家庭の名前を出さずに集計しておく

市町村の担当窓口に、報告でどの数字を求められるのかを年度の初めに確かめておくと、毎月の一覧に何の列を作っておけばよいかが分かります。前年度の報告の控えが残っていれば、それを会計の引き継ぎの資料に入れておきます。

年度をまたぐお金を、3月に締めて4月に持ち越さない

学童の集金で最後に詰まりやすいのが、年度の切り替えです。4月から3月を会計の年度にしている会では、3月と4月の間に、どちらの年度のお金か分かりにくいものが集中します。

・新しく入所する家庭から、3月中に受け取った4月分の利用料や会費 ・3月で退所する家庭の、3月分の未納 ・3月に行った卒所の行事の支払いで、請求書が4月に届くもの

1つ目は、受け取ったのが3月でも4月からの年度のお金です。これを3月の収入として帳簿に入れてしまうと、前年度の決算が膨らみ、新年度の予算が足りなく見えます。新年度分として受け取ったお金は、前年度の帳簿には「預かり」として別に書き、4月になったら新年度の帳簿に移します。

2つ目は、3月で抜ける家庭の未納を、新年度の担当者が追いかけることになる点が問題です。退所した家庭とはクラブで顔を合わせる機会がなくなるため、3月中に確認して精算を済ませておかないと、ほぼ回収できなくなります。卒所や退所の案内と一緒に、未納がある家庭には個別に知らせておきます。

3つ目は、行事を行った年度の支出として扱います。請求が遅れる見込みのある支払いは、行事の担当者に3月中に額を確かめてもらい、前年度の決算に含めておくと、新年度の役員が前年度の行事の支払いに追われずに済みます。

連絡の道具の比較から見える、学童の集金の詰まり

集まりの連絡をひとつにまとめる道具の使われ方を見ていくと、学童の保護者会の集金で詰まるのは、振込や引き落としの仕組みそのものではなく、集金にまつわる連絡と記録が散らばっていることです。

夏休みの集金の案内をトークで流すと、1か月後に「いくらだったか」を確かめたい家庭が、会話をさかのぼって探すことになります。LINEグループとの比較では、新しい発言で連絡が流れていく形と、掲示板に1件ずつ残して上に固定できる形の違いに加え、役員が代わったときに記録がグループに残るかどうかも項目として並べられています。会計担当が1年で交代する学童の保護者会では、請求の案内と内訳が年度をまたいで読めることが、翌年の問い合わせへの答えになります。

行事の実費を集めるときは、先に参加の返事を取り、人数が確定してから額を知らせる流れになります。サークルでの使われかたでは、日程の案内に対して参加できる人がコメントで返事をしていく形が画面として見られます。出欠の機能をどこまで持っているかは道具によって違い、BANDとの比較では、カレンダーと出欠確認に加えて投票や時間帯を分けた参加者募集ができる形と、カレンダーと出欠に絞った形とが並べられています。

受付や通知を自動にしたい場合は、Discordとの比較で、ボットを入れて自動化できる自由度と、その分だけ作れる人が必要になる点が整理されています。学童の保護者会は毎年担当が代わるため、仕組みを作った人がいなくなった後に誰も直せない形は避けたほうが無難です。

家庭の側が気にするのは、費用がかかるかどうかと、やめるときにどうなるかです。よくある質問には、料金の扱いや、退会したときに自分の投稿がどうなるかといった問いが並んでいます。集金の一覧そのものは表計算や会計の帳簿で持ち、案内と内訳と問い合わせへの回答を、年度をまたいで残る場所に置く。この分担にしておくと、係が代わっても、誰が何を払ったかを翌年に説明できる状態が保てます。

Q1. 学童保育の保護者会費を、クラブの利用料と一緒に集めてもよいですか?

市町村や法人が運営するクラブでは、利用料と保護者会費は集める主体が違うため、分けて集めるのが基本です。一緒に集めると、保護者会費をクラブの利用の条件だと受け取る家庭が出ます。保護者会がクラブを運営している場合でも、利用料と会費と行事の実費は、請求と帳簿の上で分けておくと後から確かめやすくなります。

Q2. 振込の名義から、どの家庭の入金か分からないときはどうすればよいですか?

世帯ごとに番号を決め、振込のときに名義の前にその番号を入れてもらう決まりにするのが確実です。学童では保護者と子どもの姓が違う家庭や、祖父母が振り込む家庭もあり、名義だけでは照合できないことがよくあります。番号は在籍を続ける限り変えず、一覧も世帯ごとに1行で持つと管理しやすくなります。

Q3. 年度の途中で退所した家庭に、会費を返す必要はありますか?

法律で決まっているものではなく、会の決まり次第です。大切なのは、入会のときの案内に返金するかどうかを書いておくことです。年会費は額が小さく、返金の計算の手間のほうが大きくなりがちなため、途中退会では返金しないと決めている会も多くあります。行事の実費は、返金できる期限を申込みのときに示しておきます。

Q4. 利用料の未納が続く家庭には、誰が連絡すればよいですか?

集金の係が1人で連絡したり、利用の継続を判断したりするのは避けてください。規約や利用の決まりに、未納が続いた場合の手続きと、家庭と話す担当を書いておき、役員会や運営委員会で判断する形にします。連絡は保護者本人に個別に行い、子どもに紙を持たせたり、お迎えの場で他の保護者の前で話したりしないようにします。

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